法令遵守
誘導車とは
特殊車両通行許可の通行条件により必要です。
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋・高架の道路・トンネルなどの総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」とい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47上の2)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
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幅 | 2.5m | |
長さ | 12.0m | |
重さ | 総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t) ○隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t |
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輪荷重 | 5.0t | |
最小回転半径 | 12.0m |
区分 | 重量についての条件 | 寸法についての条件 |
---|---|---|
A | 徐行等の特別の条件を付さない。 | 徐行等の特別の条件を付さない。 |
B | 徐行および通行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
C | 徐行、通行禁止および当該車両の前後に 誘導車を配置するおとを条件とする。 |
徐行、通行禁止および当該車両の前後に 誘導車を配置するおとを条件とする。 |
D | 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |
(注)「通行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
誘導車の必要性
誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処理を行います。
重量についての条件 | 寸法についての条件 |
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重量に関する場合 | 車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。 |
寸法に関する場合 | 車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合は、交通の危険を防止する観点から、徐行し且つ当該車両の前後に誘導車を配置します。 |
誘導車の役目
前 |
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後 |
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コンプライアンス
コンプライアンスの徹底
株式会社 先導社では、全社員に安心、安全なトレーラー・トラック誘導のための「コンプライアンス」を徹底するため、関連する問題に対しては役 員・従業員一同、常に意識して活動し、問題の解決に取り組みます。 この「コンプライアンス」を厳守する為の活動を、徹底して継続的に推進しております。
重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。株式会社 先導社では、コンプライアンスを重視した体制をつくり、安全で確実な輸送を行っております。
特殊車両通行許可は、特別大型な車両の場合、車両の前後に前方/先導車、後方/後方警戒車が必要となる場合があります。 株式会社 先導社では、全国対応で誘導車を用意できます。
誘導に従事する人員は、弊社独自の研修にて、法令教育・誘導実務教育を実施しております。
【参考】道路3法について
道路法は、国土交通省(旧建設省)が管轄する法律で、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限している(詳細は政令“車両制限令”で定められている)。
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
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幅 | 2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで) | |
長さ | 12.0m以下 (積載物含む) | |
高さ | 3.8m以下 (条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ | |
重さ | 総重量 | 20t以下 (条件付きで25t) |
軸重 | 10t以下 | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0t) 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は、20t |
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軽荷重 | 5t以下 | |
最小回転半径 | 12.0m以内 |
道路運送車両法は、国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律(詳細は省令“保安基準”で定められている)。
車両の諸元 | 制限値 | 車両の諸元 | 制限値 |
---|---|---|---|
幅 | 2.5m以下 | 長さ | 12.0m以下(車両単体) |
高さ | 3.8m以下(車両単体) | 総重量 | 20t以下 |
道路交通法は、警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律。
車両の諸元 | 制限値 | 車両の諸元 | 制限値 |
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幅 | 車両の幅を超えることはできない | 長さ | 長さの10%を越えて、はみだすことはできない |
高さ | 3.8m以下 | 総重量 | 積載重量は、車検証の最大積載重量以下 |
道路3法の下では、すべての制限値(幅、長さ、高さ、総重量)をクリアすることが必要となるが、建機の輸送に際 してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置がある(救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越 える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要あり)。
法律 | 所轄 | 申請書類 | 届出先 |
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道路法 | 国土交通省 (旧建設省) |
特殊車両通行許可 申請書 |
道路管理者 : 地方整備局長、県知事土木事務所長、市町村長 等 |
道路運送 車両法 |
国土交通省 (旧建設省) |
保安基準緩和 申請書 |
地方運輸局長 |
道路交通法 | 警察庁 | 制限外積載許可 申請書 |
出発地の警察署長 |
通行許可に関しては、運送物の状況に応じて4つの通行条件区分がある。
主な条件は、徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止など。
特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合がある。